こんにちは
開業医FPの白波瀬です!

5月27日 正式に第二次補正予算が閣議決定されました!

開業医の皆さんにとっても給付対象になる制度がありますので要チェックです!

特に「特別家賃給付金」は必ず押さえておくべき情報です!現時点で決定していることを共有します!

■給付額は

法人で最大600万円

個人で最大300万円

です!

■対象者は

事業主が対象になります。勿論 医院経営者も対象です。

条件は「持続化給付金」と同条件で

①月売り上げ昨年対比50%減

②3ヵ月の平均売上が前年に比べて30%減

となっています。

■具体的な計算方法は

二段階になっていて一見するとややこしいのですが。

基本的に家賃の2/3まで給付するとなっています。

給付期間が6か月間で、中小事業者は最大月50万円が上限となりますので、、

50万円×6か月=300万円

となります。(例:家賃75万以上払っている医院は月50万円の対象になるということです)

さらに、複数医院を経営をしていて月の家賃が75万円をこえる場合、

75万円をこえた家賃分の1/3が給付されます。どうゆうことか??

仮に 月225万円の家賃支払いをしている事業主は75万円までの給付対象額(50万円)を満額もらえます。

残りの150万円に関してはここでいう、1/3の給付対象となり 50万円の給付をさらにもらえます。

ちなみに、75万円をこえる部分の給付の限度額も月50万円です。

この場合、併せて最大月100万円の家賃給付をもらえることになります。

月225万円以上、家賃支払いのしている医院さんはなかなかありませんが、

分院展開されている先生なら可能性があります。

■申請方法について

はまだ、官公庁のHPに情報がアップされていません。

引き続きチェックしていきますが、先生におかれましては自分が補助の対象なのか??

今一度確認してください!

人件費は「雇用調整助成金」

地代家賃は「特別家賃給付」

で対応すればかなり助かるはずです!!

今日は以上です!

この記事を書いた人

白波瀬 勝之

白波瀬 勝之

1984年4月生まれ。京都府綾部市出身。現在も京都府に在住。

現在、業界10年目の独立系ファイナンシャルプランナー。2男の父でもある。

(株)リクルート、外資系保険会社、開業医に特化した不動産ベンチャー企業での勤務経験を経て独立。

顧問契約を収益の柱にしながら「顧客本位のFPサービス」を提供する本場米国のファイナンシャルプランナーのあり方に感銘をうけ、2019年、日本初の開業医専門の独立系FPとして活動を開始。

「商品提供を行わないお金のプロ」をコンセプトに、中立の立場で開業医に「資産運用の顧問サービス」を提供している。

資産運用初心者や多忙なドクターでも取り組める資産運用法を伝え、さらに徹底したアフターフォローを行うことで、開業以来、全顧問先の総資産を純増させている。

また、甲南大学にて「お金とキャリアプラン」をテーマにした特別講義を毎年行うなど、金融教育の普及活動にも積極的に参画し、医師会や医療系企業向けの講演活動も多数。

趣味はマラソンで週末に子供達とランニングを楽しむ事。