開業医FPの白波瀬です!
5月27日 正式に第二次補正予算が閣議決定されました!
開業医の皆さんにとっても給付対象になる制度がありますので要チェックです!
特に「特別家賃給付金」は必ず押さえておくべき情報です!現時点で決定していることを共有します!
■給付額は
法人で最大600万円
個人で最大300万円
です!
■対象者は
事業主が対象になります。勿論 医院経営者も対象です。
条件は「持続化給付金」と同条件で
①月売り上げ昨年対比50%減
②3ヵ月の平均売上が前年に比べて30%減
となっています。
■具体的な計算方法は
二段階になっていて一見するとややこしいのですが。
基本的に家賃の2/3まで給付するとなっています。
給付期間が6か月間で、中小事業者は最大月50万円が上限となりますので、、
50万円×6か月=300万円
となります。(例:家賃75万以上払っている医院は月50万円の対象になるということです)
さらに、複数医院を経営をしていて月の家賃が75万円をこえる場合、
75万円をこえた家賃分の1/3が給付されます。どうゆうことか??
仮に 月225万円の家賃支払いをしている事業主は75万円までの給付対象額(50万円)を満額もらえます。
残りの150万円に関してはここでいう、1/3の給付対象となり 50万円の給付をさらにもらえます。
ちなみに、75万円をこえる部分の給付の限度額も月50万円です。
この場合、併せて最大月100万円の家賃給付をもらえることになります。
月225万円以上、家賃支払いのしている医院さんはなかなかありませんが、
分院展開されている先生なら可能性があります。
■申請方法について
はまだ、官公庁のHPに情報がアップされていません。
引き続きチェックしていきますが、先生におかれましては自分が補助の対象なのか??
今一度確認してください!
人件費は「雇用調整助成金」
地代家賃は「特別家賃給付」
で対応すればかなり助かるはずです!!
今日は以上です!